大判例

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東京高等裁判所 昭和23年(行ナ)4号 判決

被告は本件口頭弁論の期日に出頭しないから民事訴訟法第百四十条により原告の主張した事実を自白したものと看做される。右事実による原告の本訴請求は正当であるから、これを認容することゝし、民事訴訟法第八十九条を適用し主文のとおり判決する。

〔編註〕 これが判旨全文であり、その結果審決を取り消した。

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